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HyperCloud 品質保証制度利用規約

HyperCloud 品質保証制度利用規約

株式会社ハイパーボックス

第1条 (HyperCloud 品質保証制度利用規約の目的)

1. 株式会社ハイパーボックス(以下、「当社」という。)が提供する、HyperCloud サービス(以下、「本サービス」という。)のHyperCloud Public サービスプラン(以下、「本サービスプラン」という。)において、当社の責に帰すべき事由により、定めた期間における契約者が利用中のサーバーの稼働率が当社の定めた確率に満たなかった場合、当社は当該契約者の基本サービスにおける利用料金の一部の金額を当該契約者に減額するものとします。この制度を品質保証制度 (Service Level Agreement) といいます。

2. 前項で使用する用語の意味、その内容は次条で定めると共に、サービス名称やその他技術用語は別途定める本サービス利用規約内にて定義するものとします。

第2条 (用語の意味、内容)

1. 前条における各用語の意味は、下記各号に定めます。

(1) 「定めた期間」とは、月間総稼動時間とします。

(2) 「サーバーの稼働率」とは、以下の数式より求めるものとします。

稼働率=(月間総稼動時間-月間累計障害時間)÷月間総稼動時間×100

(a) 「月間総稼動時間」とは、契約者が利用しているその月の利用期間内の稼働時間の総計、従量課金の場合はコントロールパネルに表示される実質の稼働時間とします。

(b) 「月間累計障害時間」とは、10分以上継続して当社が確認した障害の時間の合計とします。

(3) 「当社の定めた確率」とは、100%とします。

(4) 「利用料金の一部の金額」とは、当該サーバーにおける基本サービスの稼働課 金に対して下記の稼働率に対する返金率のとおりとします。

稼働率 返金率
99.99%以上 100%未満 月額換算利用費用の 5%
99.90%以上99.99%未満 月額換算利用費用の 10%
97.99%以上99.90%未満 月額換算利用費用の 25%
90.00%以上97.99%未満 月額換算利用費用の 50%
90.00%未満 月額換算利用費用の100%
2. 前項第2号(b)における障害とは下記各号と定めます。

(1) 契約者が利用中のサーバーに全くアクセスできない状態

(2) 契約者が利用中のサーバーに接続されているDISKに全くアクセスできない状態

3. 前項の障害が以下の各号のいずれかに定める事由により生じたとき、当社は第1項の減額を行わないものとします。

(1) 定期保守に伴う本サービスの中断

(2) 本サービスの保守を緊急に行う場合

(3) 契約者が本利用規約に違反したことによる場合

(4) 第三者からの攻撃、妨害による場合

(5) 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合

(6) 天災、戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合

(7) ユーザー環境、インターネット環境、DNSサーバーなどの不具合によるドメインの停止など、本サービスに用いる当社設備以外の不具合による場合

(8) 下記における不都合による場合

(a) ドライバー又はOS上の不具合

(b) 仮想化ソフトウェアの不具合

(c) コントロールパネルの不具合

(d) サーバー稼働中における、高いアクセスによる不都合、サーバー内が高負荷の状態による不都合

(9) 下記における本サービスの機能としての中断

(a) テンプレート、デプロイ、クローンなど、基本オプションサービスの実行のための中断

(b) サービスプラン間の移動に伴う中断

(c) サーバーのスケールアップ、スケールダウン、スケールアウトなどの実行のための中断

(d) その他、特定の機能を実行するためにサーバーの停止を伴う中断

(10) 原因の如何を問わず、障害が継続した時間を契約者が測定できない場合

(11) その他運用上あるいは技術上の理由により、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合

第3条 (障害の認定、減額、時期)

1. 契約者は、自己が利用するサーバーに障害が発生したと考える場合、当社所定の申請書(HyperCloud_SLA.pdf)により、当該障害が発生した月の翌月10日までにその事実を当社に申告するものとします。当社は、その申告に基づき調査した結果、稼働率が第2条1項3号に定めた数値未満であり、かつ、その理由が当社の責に帰すべき事由に起因すると判断した場合のみ、第1条に定める減額を行うものとします。

2. 前項における減額処理は、障害が発生した当月の利用料金の請求額から控除します。

3. 当社が前条第三項に定める事由以外の作業、事前サーバが停止する旨告知した保守以外の作業など、当社の責に帰すべき事由において稼働率が当社の定めた確率に満たなかった場合も同様に第1条 に定める減額を行うものとします。(改定追記:2012年11月15日 )

第4条 (HyperCloud 品質保証制度利用規約改定)

当社は、実施する日を定めてこの「HyperCloud 品質保証制度利用規約」を改定することがあります。その場合には、利用契約の内容は、改定された本規約の実施の日から、改定された内容に従って変更されるものとします。

公開・施行:2011年7月1日
改定:2011年10月7日
改定:2012年5月14日
改定:2012年11月15日